【節税対策】16歳未満の子ども(年少)は夫婦どちらの扶養にするべき?住民税が課税されない/非課税になる要件を理解して考えよう

その他全般
スポンサーリンク

いきなりですが、16歳未満の子どもがいる方、あなたはちゃんと意図を持って子どもを扶養にしていますか?

なんか良く分からないからとりあえず旦那の扶養にしているという方は多いのではないでしょうか?

たしかに16歳未満の子ども(年少扶養)は、扶養につけたとしても税額を計算する際の控除対象とはなりません。しかし、控除対象にはならなくても、住民税が非課税となるかどうかを判定する際の要件には関係してきます。

今回の記事を読むことで、もしかしたら10万円ほどの節税に繋がるかもしれません。

16歳未満の子どもがいるけど、夫婦どちらの扶養につけたらいいのか分からないという方に向けて、住民税の非課税要件と合わせて解説していきたいと思います。

少し長くなりますが、知っていて損はない内容ですので、節税に興味のある方は、ぜひ最後までご覧ください。

そもそも住民税が課税されない人とは

住民税は、均等割と所得割の合計金額です。つまりは、均等割や所得割がかからない人が、住民税が課税されない人と言えます。

ここでは均等割も所得割もかからない人、均等割がかからない人、所得割がかからない人の要件について解説していきます。

均等割も所得割もかからない人

①生活保護法によって生活扶助を受けている人

②障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の年収では204万4,000円未満)であった人

均等割がかからない人

前年の合計所得金額が市(区)町村の条例で定める金額以下の人

条例で定める金額は、お住まいの市(区)町村の条例から検索することができます。

「市(区)町村名 税条例」で検索してみると、自治体の条例を閲覧することができます。税条例の中に、「非課税の範囲」などと明記されているので、探してみましょう。

※東京都港区の場合は、「港区特別区税条例 第十一条第2項」に以下の通り明記されています。

2 法の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、前年の合計所得金額が三十五万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族の数に一を加えた数を乗じて得た金額に十万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に二十一万円を加算した金額)以下である者に対しては、均等割を課さない。

港区特別区税条例 (city.minato.tokyo.jp)

つまり東京都港区の住民の場合、前年の合計所得金額が、下記で計算した金額以下であれば均等割はかかりません。

●控除対象配偶者および扶養親族がいない場合:45万円(35万円×1+10万円)

●控除対象配偶者、扶養親族またはその両方がいる場合:

 35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+10万円+21万円

文章だけでは分かりにくいと思うので、例題から考えてみましょう。

例題)本人の給与収入は200万円。配偶者は所得超過のため控除対象外。扶養親族2人(2歳と4歳の子ども)の場合。

合計所得金額:200万円-68万円(給与所得控除額)=132万円

非課税の範囲:35万円×3+10万円+21万円=136万円

合計所得金額 132万円 < 非課税範囲 136万円

のため、均等割はかかりません。

所得割がかからない人

前年の総所得金額等が、35万円に本人、同一生計配偶者および扶養親族の合計数を乗じて得た金額(同一生計配偶者または扶養親族がある場合には、その金額にさらに32万円を加算した金額)に10万円を加えた金額以下の人

つまり前年の総所得金額等が、下記で計算した金額以下であれば所得割はかかりません。

●控除対象配偶者および扶養親族がいない場合:45万円(35万円×1+10万円)

●控除対象配偶者、扶養親族またはその両方がいる場合:

 35万円×(本人、控除対象配偶者および扶養親族の合計人数)+32万円+10万円

文章だけでは分かりにくいと思うので、例題から考えてみましょう。

例題)本人の給与収入は250万円。配偶者は所得超過のため控除対象外。扶養親族3人(2歳と4歳と8歳の子ども)の場合。

総所得金額等:250万円-83万円=167万円

非課税の範囲:35万円×4+32万円+10万円=182万円

総所得金額等 167万円 < 非課税範囲 182万円

のため、所得割はかかりません。

夫婦2人の収入を比較してお得になるほうに扶養をつけよう

所得控除の対象とならない16歳未満の子ども(年少扶養)ですが、これまでの説明から、住民税非課税限度額を算定するにあたって、年少扶養は非常に重要な役割を担うことを理解していただけたかと思います。

ここでは、具体的に夫婦どちらの扶養につけるべきかを考えたいと思います。

そもそも非課税範囲内の所得であれば扶養につける意味はない

夫婦どちらの扶養とするかを考える前に、そもそも自身の所得が非課税範囲内であるかどうかを確認しておく必要があります。

当然ですが、給与収入や事業収入などの無い専業主婦であれば、所得は0円なので、計算するまでもなく非課税範囲内です。よって、夫婦どちらの扶養にするか悩むまでもありません。

また、均等割がかからない人、所得割がかからない人で紹介した要件のうち、「控除対象配偶者および扶養親族がいない場合」で計算した金額以下の所得の人も非課税となるので、悩む必要はありません。

扶養親族の数による非課税限度額

扶養親族の数による非課税限度額を掲載します。ご自身の給与収入(給与所得)から下記表と照らし合わせて非課税範囲を確認しましょう。

●均等割がかからない人の早見表(東京都港区の場合)

控除対象配偶者・
扶養親族数の合計
非課税範囲給与収入
045万円1,000,000円
1101万円1,000,001円~1,560,000円
2136万円1,560,000円~2,059,999円
3171万円2,060,000円~2,559,999円
4206万円2,560,000円~3,059,999円
5241万円3,060,000円~3,559,999円
6276万円3,560,000円~4,003,999円
7311万円4,004,000円~4,439,999円

●所得割がかからない人の早見表

控除対象配偶者・
扶養親族数の合計
非課税範囲給与収入
045万円1,000,000円
1112万円1,000,001円~1,703,999円
2147万円1,704,000円~2,215,999円
3182万円2,216,000円~2,715,999円
4217万円2,716,000円~3,215,999円
5252万円3,216,000円~3,703,999円
6287万円3,704,000円~4,139,999円
7322万円4,140,000円~4,575,999円

上記早見表を参考に、控除対象配偶者・扶養親族数の合計、給与収入を当てはめて考えてみましょう。

例えば、控除対象配偶者・扶養親族数の合計が2人だった場合、給与収入が2,059,999円以下であれば均等割も所得割もかかりません。また、同条件で給与収入が2,060,000円~2,215,999円だった場合、均等割はかかりますが、所得割はかかりません。

つまりは、旦那の給与収入が400万円。妻の給与収入が200万円。扶養親族2人(8歳と10歳の子ども)の場合。

子ども2人を旦那の扶養にしても税金は1円も安くなることはありませんが、妻の扶養にすると、妻は均等割も所得割もかからないため、住民税が非課税となります。

ちなみに、給与収入200万円の人(所得控除は何も加味しない場合)が本来納めるべき住民税額は、

均等割5,000円+所得割86,500円=91,500円

となります。家族で旅行できるくらいの節税効果です。

これを知っているのと知らないのとでは、天と地ほどの差がありますね。

まとめ

いかがでしたか?

16歳未満の子どもはいるけど、所得控除の対象にならないからどっちの扶養にしても一緒だと思い込んでいた人や、これまで良く分からなかったから、とりあえず旦那の扶養にしていたという人など、たくさんいると思います。

この記事を何度も読むことで、あなたの住民税の非課税の範囲への理解を深めるきっかけになったら嬉しいです。

コメント

タイトルとURLをコピーしました