分かりやすく簡単に解説!「住民税」とは?計算方法は?なんで納めないといけないの?

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私たちが生活を送るうえで、切っても切れない関係にある住民税。

※東京都は「特別区民税・都民税」、道府県は、「市町村民税・道府県民税」とも呼ばれています。

会社に勤めている方は毎月の給料から天引きされ、個人事業主の方はお住まいの地域の役所から納税通知書や納付書が送られてきて、口座振替や現金支払いなどで納税していることと思います。

そもそも、住民税ってなんなのでしょうか?なんで納めないといけないのでしょうか?疑問を抱く方は多いです。

気になって調べてみるけど、税金の説明には専門用語が飛び出してきたり、複雑な計算方法があったりして、素人が理解するには時間が掛かります。

この記事では、できるだけ分かりやすく簡単に住民税を解説しています。

「難しい言葉はよく分からないけど、とにかく住民税ってなんなの?」という方にお勧めの内容となっています。

どうして住民税を払わないといけないの?

私たちが生活を送るうえで、普段から何気なく利用している道路や水道などのライフライン。また、小中学校や保健センターなどの公共施設。

これらの維持管理は、決してボランティアで行われている訳ではなく、主に市役所や町役場の職員が仕事として管理しています。

道路の整備がされていなければ車で出かけることは困難ですし、水道が無ければお風呂に入ることもできませんよね。

また、子どもたちが必要な知識を得られるように教育現場の設備を充実させ、高齢者や子どもの健康を支えるための検診や運動教室なども行われなければいけません。

では、これらを支えるために掛かる費用はどこからきているのでしょうか。そう!まさにその資金源となっているのが「住民税」なのです。

少しかみ砕いた言い方をすれば、住民税とは、あなたが今の街に住み続けるための「会費」のようなものということです。

住民税の金額は誰がどうやって決めているの?

私たちの納めている住民税の金額は、誰がどうやって決めているのでしょうか?

住民税の金額が決定されるまでの流れをご紹介します。

会社に勤めている方

会社に勤めている方は、年末になると会社から、その年の1月~12月末までに振り込まれた給与収入等が記載された「源泉徴収票」を渡されます。

そして、それと同時にあなたの住む自治体には源泉徴収票と同じ内容が書かれた「給与支払報告書」というものが送られています。

※税務署やオンラインなどから確定申告をした場合には、あなたの住む自治体に「確定申告書」も送られています。

その「給与支払報告書」や「確定申告書」の内容を基に、自治体の職員は税額を計算しています。

※直接自治体窓口等で住民税申告を行った方は、「住民税申告書」の内容を基に、税額が計算されます。

個人事業主の方

個人事業主の方は、その年の1月~12月末までに得た収入や支払った必要経費等を、税務署またはオンラインにより「確定申告」します。

そうしてできた「確定申告書」は、あなたの住む自治体に送られています。

その「確定申告書」の内容を基に、自治体職員は税額を計算しています。

※直接自治体窓口等で住民税申告を行った方は、「住民税申告書」の内容を基に、税額が計算されます。

住民税額の計算方法

どういう流れで住民税額が決められているか学んだところで、続いては計算方法を学びましょう。

簡潔に説明すると、住民税とは、「均等割」と「所得割」の合計です。

そうはいっても聞き慣れない専門用語なので、それぞれの計算方法を順番に見ていきましょう。

均等割

均等割は、住民一律5,000円(都道府県民税年額1,500円、市町村民税年額3,500円)と定められています

平成25年度までは4,000円(都道府県民税年額1,000円、市町村民税年額3,000円)でしたが、東日本大震災の復興財源分として、平成26年度から令和5年度までの間は、1,000円(都道府県民税分500円、市町村民税分500円)引き上げられています。

また、お住まいの道府県や市町村によっては、そこにさらに500円~1,200円ほど上乗せされます。

例えば、岩手県の場合、均等割は6,000円です。内訳は、都道府県民税2,500円(いわての森林づくり県民税1,000円、復興財源分500円、全国一律に定められた税額1,000円)市町村民税3,500円です。

要するに、お住まいの自治体にもよりますが、均等割は5,000円~6,200円程と覚えておきましょう。

所得割

所得割の計算方法は次のとおりです。

(①所得金額ー②所得控除額)×③税率ー④税額控除額=所得割額

↑この計算式に数字を当てはめれば、おのずと「所得割額」を計算できます。

ここでは、①所得金額、②所得控除額、③税率、④税額控除額とは何なのか?について説明します。

①所得金額

所得金額とは、会社などから支払われる給与などの給与所得や、農業や不動産など事業を営むことで得られる事業所得などをいいます。

※住民税は前年中に稼いだお金に対して税金がかかるため、令和5年度に支払う所得割額は、令和4年中(1月1日から12月31日まで)に稼いだお金を基に計算されます。

皆さんに一番なじみが深いと思われる給与所得」は、「給与収入」から「給与所得控除額」を差し引いた残額です。計算式は以下の通りとなります。

給与収入-給与所得控除額(※)=給与所得

※給与所得控除額は収入金額により変わります。以下一覧表を参照してください。

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,625,000円まで550,000円
1,625,001円から1,800,000円まで収入金額×40%‐100,000円
1,800,001円から3,600,000円まで収入金額×30%+80,000円
3,600,001円から6,600,000円まで収入金額×20%+440,000円
6,600,001円から8,500,000円まで収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上1,950,000円(上限)
No.1410 給与所得控除|国税庁 (nta.go.jp)

例として、給与収入400万円の人の給与所得控除額を計算すると...

給与収入400万円×20%+44万円=給与所得控除額124万円

※「20%+44万円」という部分が、給与収入の額によって増減します。

よって、給与収入400万円の人の給与所得は、

給与収入400万円ー給与所得控除額124万円=給与所得276万円

となります。

②所得控除額

節税に欠かせない存在となるのが、この「所得控除」です。

所得金額から差し引くことができるので、所得控除額が大きければ大きいほど、税金は安くなります。

例えば、所得金額100万円で所得控除額100万円であれば、課税対象となる所得金額は0円です。

(所得金額100万円ー所得控除額100万円)×税率=所得割額0円

0円に対してどれだけ税率を掛けても0円なので、所得控除が節税においていかに重要なのかが良く分かります。

そうは言っても、所得控除なんて言葉聞いたことないし、自分には関係ないよな...

なんて方を見かけますが、それは大きな間違いです。

私たちは生まれたときから持っている「基礎控除」や、生活をしていくうえで必ず支払っている「社会保険料控除」などがあります。

あるべきはずの所得控除額を見落としていたとしたら、税金を多く納めすぎている可能性もあります。一度しっかりと調べて見直すようにしましょう。

私たちの身近にある所得控除で、代表的なものは以下の通りです。

基礎控除…これは誰に対しても存在する控除です。前年中の合計所得金額によって控除額も変動します。詳細は以下の通りです。

納税義務者の前年の合計所得金額基礎控除額
2,400万円以下の場合43万円
2,400万円超2,450万円以下の場合29万円
2,450万円超2,500万円以下の場合15万円

社会保険料控除…会社に勤めている方であれば、毎月給料から自動的に天引きされています。個人事業主の方でも、国民健康保険税を納めているはずです。その納めた金額の全てが控除となります。

小規模企業共済等掛金控除…小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金等を支払った場合には、その支払った金額について所得控除が受けられます。(国税庁HPから引用)

生命保険料控除…生命保険料や個人年金保険料を保険会社に支払っている人は対象となります。支払った保険料の契約日により計算方法・控除額が異なります。計算方法は以下の通りです。

旧契約(平成23年12月31日以前に保険会社等と契約して支払った「生命保険料」または「個人年金保険料」)
支払った保険料控除額
15,000円以下の場合支払った保険料の全額
15,000円を超え40,000円以下の場合(支払った保険料)×1/2+7,500円
40,000円を超え70,000円以下の場合(支払った保険料)×1/4+17,500円
70,000円を超える場合35,000円

※生命保険料と個人年金保険料を両方支払った場合には、上表によりそれぞれ算出した金額の合計額が控除額となります(上限70,000円)

新契約(平成24年1月1日以後に保険会社等と契約して支払った「生命保険料」、「個人年金保険料」または「介護医療保険料」)
支払った保険料控除額
12,000円以下の場合支払った保険料の全額
12,000円を超え32,000円以下の場合(支払った保険料)×1/2+6,000円
32,000円を超え56,000円以下の場合(支払った保険料)×1/4+14,000円
56,000円を超える場合28,000円

※生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料のうち2種以上保険料を支払った場合には、上表によりそれぞれ算出した金額の合計額が控除額となります(上限70,000円)

旧契約と新契約、両方の保険料を支払っている場合
新旧契約それぞれの計算方法により算出した金額の合計額(各保険の上限額28,000円、全体の上限額70,000円)

地震保険料控除…支払った地震保険料の2分の1(限度額25,000円)が控除額となります。

経過措置として、平成18年末までに締結した長期損害保険契約については、従前どおり損害保険料控除が適用できます(限度額10,000円)。ただし、地震保険料控除とともに適用する場合、地震保険料控除とあわせて限度額25,000円となります。

支払った長期損害保険料の額により計算方法は異なります。下表の通りです。

支払った長期損害保険料の額控除額
5,000円以下の場合支払った保険料の全額
5,000円を超え15,000円以下の場合(支払った保険料の全額の合計額)×1/2+2,500円
15,000円を超える場合10,000円

医療費控除…その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。ざっくり説明すると、「医療費が10万円以上なら対象」と覚えておきましょう。

以下の①または②のいずれか

①(支払った医療費の額-保険金等により補てんされる額)-{(総所得金額等×5/100)または10万円のいずれか低い額}※限度額200万円

②(支払った特定一般用医薬品等購入費の額-保険金等で補てんされる額)-1万2千円(限度額8万8千円)

雑損控除…災害または盗難もしくは横領によって、下記の「雑損控除の対象になる資産の要件」にあてはまる資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。(国税庁HPから引用)

次の①または②のいずれか多い金額

①(損失の金額-保険金等により補てんされた額)-(総所得金額等×1/10)

②(災害関連支出の金額-保険金等により補てんされた額)-5万円

障がい者控除…本人、生計を一にしている配偶者または扶養親族が所得税法上の「障害者」に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。(国税庁HPから引用)

区分控除額
障がい者26万円
特別障がい者30万円
同居特別障がい者53万円

寡婦控除…その年の12月31日時点で、「ひとり親」に該当せず、次の①または②のいずれかに当てはまる人です。納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象となりません。(国税庁HPから引用)

①夫と離婚したあと、婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人

②夫と死別したあと、婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人

控除額は、26万円。

ひとり親控除…その年の12月31日時点で、婚姻をしていないことまたは配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の3つの要件のすべてに当てはまる人です。(国税庁HPから引用)

①その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。

②生計を一にする子がいること。

※この場合の『子』は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。

③合計所得金額が500万円以下であること。

控除額は、30万円。

勤労学生控除…勤労学生の場合に受けることができる控除です。控除額は、26万円。

配偶者控除…生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が48万円以下で事業専従者に該当しない者に限る。)を有する納税義務者の前年の合計所得金額により控除額が異なります。

納税義務者の前年の合計所得金額控除額(配偶者が70歳以上である場合)
900万円以下の場合33万円(38万円)
900万円を超え950万円以下の場合22万円(26万円)
950万円を超え1,000万円以下の場合11万円(13万円)

配偶者特別控除…生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が133万円以下で事業専従者でない者に限る。)で控除対象配偶者に該当しない者を有する納税義務者で、前年の合計所得金額が1,000万円以下の者である場合には、その者の総所得金額から次の区分に応じた金額を控除します。

①納税義務者の前年の合計所得金額が900万円以下の場合
区分控除額
配偶者の前年の合計所得金額が100万円以下の場合33万円
配偶者の前年の合計所得金額が100万円を超え130万円以下の場合38万円から配偶者の前年の合計所得金額のうち93万1円を超える部分の金額(超える部分の金額が5万円の整数倍の金額から3万円を控除した金額でないときは、当該金額に満たない5万円の整数倍の金額から3万円を控除した金額のうち最も多い金額)
配偶者の前年の合計所得金額が130万円を超える場合3万円
②納税義務者の前年の合計所得金額が900万円を超え950万円以下の場合
上記①のア、イ、ウの区分ごとに、それぞれの控除額の3分の2の金額(1万円未満の端数がある場合は切り上げた額)
③納税義務者の前年の合計所得金額が950万円を超え1,000万円以下の場合
上記①のア、イ、ウの区分ごとに、それぞれの控除額の3分の1の金額(1万円未満の端数がある場合は切り上げた額)

扶養控除…その年の12月31日現在の年齢が16歳以上で、納税者と生計を一にしていて、年間の合計所得金額が48万円以下の方が対象です。

区分控除額
一般の控除対象扶養親族(16歳から18歳、23歳から69歳)33万円
特定扶養親族(19歳から22歳)45万円
老人扶養親族(70歳以上)同居以外38万円
同居45万円

③税率

道府県民税4%、市区町村民税6%の合計10%です。

とりあえず、細かいことは気にせず、住民税の税率は10%なんだなと思ってもらえたら大丈夫です。

※指定都市(総務省HP参照)に住所を有する場合、税率は道府県民税2%、市町村民税8%です。

④税額控除額

税額控除とは、税額を算出した後にその税額から直接差し引くことのできる控除のことです。

住民税には次のような税額控除があります。

配当控除

株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に一定の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。

株式の配当などの配当所得がなければ対象になりません。

外国税額控除

外国で得た所得について、その国の所得税などを納めているときは、一定の方法により、その外国税額が税額から差し引かれます。

外国で得た所得が無ければ対象になりません。

調整控除

国から地方への税源移譲に生じる所得税と住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、次により求めた金額を所得割額から控除します。

(1)合計課税所得金額が200万円以下の場合
   ア又はイのいずれか少ない金額の5%
   ア 人的控除額の差の合計額
   イ 合計課税所得金額

(2)合計課税所得金額が200万円を超え2,500万円以下の場合
   アからイを控除した金額(5万円未満の場合は、5万円)の5%
   ア 人的控除額の差の合計額
   イ 合計課税所得金額から200万円を控除した額

控除の種類人的控除額の差
障がい者控除普通1万円
特別10万円
同居特別障害22万円
寡婦控除1万円
ひとり親控除母である者5万円
父である者1万円
勤労学生控除1万円
配偶者控除一般5万円
老人10万円
配偶者特別控除配偶者の合計所得金額48万円超50万円未満5万円
配偶者の合計所得金額50万円以上55万円未満3万円
扶養控除一般5万円
特定18万円
老人10万円
同居老親13万円
基礎控除合計所得金額2,500万円以下5万円

基礎控除は全国民が対象なので、調整控除も基本的には全国民が対象となります。

住宅借入金等特別税額控除

所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で住民税から控除するものです。

住宅ローンの支払いが無ければ対象となりません。

寄付金税額控除

主にふるさと納税、日本赤十字社に対する寄付金などが対象です。控除額の計算方法は以下の通り。

①②のいずれか低い方の金額ー2千円×10%

①「都道府県・市町村に対する寄付金」、「住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄付金」、「都道府県・市町村が条例で定める寄付金」の合計額

②年間の総所得金額等の30%

寄付を行っていなければ対象となりません。

利子割、配当割、株式等譲渡所得割

住民税には、均等割、所得割の他に、利子割、配当割、株式等譲渡所得割があります。

利子割…道府県民税利子割として、利子等の支払いの際、他の所得と区分して5%の税率による一律分離課税を行います。

配当割…道府県民税配当割として、配当等の支払いの際、他の所得と区分して5%の税率による分離課税が行われます。

株式等譲渡所得割…道府県民税株式等譲渡所得割として、他の所得と区分して5%の税率による分離課税が行われます。

要するには、住民税は、均等割+所得割+利子割+配当割+株式等譲渡所得割ということになります。

しかしながら、利子割は預貯金等の利子に対して課税されるもの、配当割・株式等譲渡所得割は保有する株式があった場合に課税されるものなので、該当する方は少数です。

また、対象となる方でも、本人の申告の有無に関係なく徴収される税のため、自覚のないままに納めている方も多いでしょう。

そもそも預貯金等で得られる利子なんてたかが知れていますし、株式を保有していなければ気にする必要もありません。

具体的な計算例

これまでの内容をおさらいしながら、以下の条件の方の住民税を実際に計算してみましょう。

【計算例の条件】

令和4年中の給与収入は400万円。所得のない配偶者、16歳の子どもと一緒に暮らしている。

社会保険料の支払いは500,000円、生命保険料の支払いは100,000円。

所得割の計算

(①所得金額ー②所得控除額)×③税率ー④税額控除額=所得割額

に当てはめて考えましょう。

①所得金額

給与収入400万円ー給与所得控除額124万円=給与所得276万円

②所得控除額

所得控除額計=161万8,000

基礎控除=43万円、配偶者控除=33万円、扶養控除=33万円、社会保険料控除=50万円、生命保険料控除=2万8,000円

③税率

10%

④税額控除額

調整控除=2,500

①人的控除額の差の合計額=15万円(基礎控除5万円、配偶者控除5万円、扶養控除5万円)

②合計課税所得金額から200万円を控除した金額=76万円(276万円-200万円)

①から②を控除した金額(5万円未満の場合は、5万円)×5%=2,500円

所得割の額

所得金額276万円ー所得控除額161万8,000円×税率10%-税額控除額2,500円=所得割額11万1,700円

均等割

5,000円

所得割と均等割の計

上記で計算した所得割11万1,700円と均等割5,000円を合計すると、納めなければいけない住民税は、11万6,700円となります。

会社勤めの方であれば、この住民税額が、翌年度6月以降の給料から1年かけて毎月自動的に天引きされることとなります。

まとめ

いかがでしたか?

今回は、住民税の仕組みについてざっくりと解説させていただきました。

なぜ住民税を支払う必要があるのか、なぜこの税額なのか、理由を知っているだけでも、これから住民税に対する考え方は大きく変わります。

試しに、自分の納めている住民税額を見直すことを強くおすすめします。

役所に言われた通り、ただ住民税を納めるだけでなく、「なぜこの税額なんだろう?」「もっと所得控除の対象になるものはないかな?」と疑問を持つことで、節税に繋がるかもしれません。

この記事が、少しでもあなたの住民税の減額に繋がったら嬉しいです。

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