【出産・子育て応援給付金10万円】対象者や申請の方法はどうなるのか?

子育て
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国は令和4年度第2次補正予算において、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、「出産・子育て応援交付金事業」を創設しました。

給付金の内容を超簡単に説明すると、妊娠時5万円、出産時5万円の計10万円が貰えるというものです。

この話は昨年末あたりからテレビなどでなんとなく耳にしていましたが、具体的な対象者や、給付方法が現金なのかクーポンなのかなど、謎に包まれている部分が多いように感じていました。

私の場合、子どもが10月に生まれたので、事業開始日より前に生まれた我が子は対象になるのか?妊娠時5万円は貰えるのか?出産時の5万円も対象になるのか?といった疑問を抱えていました。

ですがそんな矢先、私たち家族の元にも自治体から給付金に関する通知が届きました。

今回の記事は、自分が給付金の対象になるのか不安な方などに向けて書いています。参考となれば嬉しいです。

結論:事業開始日より前の妊娠・出産も対象となる

結論から先に申し上げると、事業開始日(各自治体で定める日)より前に妊娠・出産した方でも給付の対象となります。

例)令和4年1月に妊娠届出をして、令和4年10月に出産をした方は、出産・子育て応援給付金の対象となるため、10万円が給付される。

もう少し詳しい内容は以下の通りです。

出産・子育て応援給付金の対象となるのはどんな人?

この給付金は、『出産応援給付金』と『子育て応援給付金』の2つに分かれています。

それぞれに条件が違うので、それぞれに解説します。

出産応援給付金の対象となる人

以下①②のいずれかに該当する人

①令和4年4月1日以降に妊娠届出をした人

②令和4年4月1日以降に出産した人

子育て応援給付金の対象となる人

令和4年4月1日以降に生まれた新生児を養育している人

給付金額は?

給付の対象および金額は次の通りです。

出産応援給付金:妊婦1人につき5万円

子育て応援給付金:新生児1人につき5万円

ちなみにこれらの振込先は、出産応援給付金は子どもの母、子育て応援給付金は子どもを養育する人(父母問わない)です。

どんな通知が届くの?

自治体から届いた通知には、以下の書類が入っていました。

①出産応援給付金支給申請書兼請求書

②子育て応援給付金支給申請書兼請求書

③アンケート(睡眠時間は確保できているか、子育てにおいて相談できる相手はいるか等)

申請の手順は?

上記の通知①~③に必要事項を記入して、振込口座の分かる書類(通帳、キャッシュカードの写し等)と、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)を添付して提出します。

※オンライン申請に対応している自治体もあります。

なお、申請書を提出しなかった場合は給付の対象外となります。うっかり提出を忘れて給付金を受け取れなかった!なんてことのないように気を付けましょう。

また、アンケートの提出も必須だそうなので、忘れずに提出しましょう。

まとめ

今回の通知の内容から、令和4年4月1日以降に出産した人であれば、妊娠届出のタイミングに関わらず、10万円が給付されるということが分かりました。(令和4年3月31日以前に妊娠した人も対象)

また、申請方法についても、送られてきた書類に必要事項を記入して、添付書類と一緒に提出するだけ!

非常に簡単です。

今回、私の住む自治体では現金給付でしたが、自治体の判断によってはクーポンによる給付もあり得るそうです。

使い勝手のよさから考えると、現金で良かったなと感じています。

あなたのお住まいの自治体の給付はいつから始まるでしょうか?申請方法はどこの自治体も変わらないと思われるので、今回の記事が少しでも参考となれば嬉しいです。

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